看護師免許証が欲しい!

「看護師免許証」を手にするまでの学生を見守っている看護教員のブログです。

看護師免許の申請準備に入る時期

こんにちは、エートスです。

 

看護師国家試験の合格発表までちょうど残り1ヶ月になりました。

「泣いても笑っても〜」とは言いますが、泣くのは嬉し泣きだけにして欲しいのは誰でも同じ願いでしょう。

 

【学校に所属している学生は、基本、所属している学校の先生の指示に従いましょう。】

 

看護師免許証申請の具体的方法

診断書

 1ヶ月を過ぎたということは、そろそろ看護師免許証の申請に必要な診断書を書いてもらう期間内に入ったということです。

 診断書は「申請日から1ヶ月以内のもの」という期間限定ですので、今日より早い診断書は期限切れになってしまいます。

 万が一、今日より早く受診した方は残念ながらもう一度やり直しです。

 学校に連絡するか、厚生労働省のホームページからダウンロード・印刷しましょう。

 

 診断書の中身を見ればわかりますが、健康であれば、健康診断や検査を受ける必要は特にありません。

 かかりつけの医師でしたら、「大丈夫だね〜」と言って、すぐに書いてくれると思います。

 初めてかかる病院の医師だと「あなたのことを私は何も知らないので書けません」と言われてしまうこともあります。

 看護師免許の申請用に診断書が必要であることを知らない医師がいて、それで一度断られたけれど、その時にちょうど近くにいた外来の看護師長が声をかけてくれたおかげで診断書を書いてもらえた、という卒業生のエピソードを聞いたことあります。

 

 なかなかある事ではありませんが、こういうことがないように、単に診断書を書いて欲しいと伝えるのではなく、「看護師免許申請に必要な診断書」と伝えることが必要です。

 かかる病院も特にかかりつけの病院・クリニックがない場合は、就職先の病院、学校に講義に来てくれた医師がいる病院、学校の系列病院、臨地実習を受け入れてくれている病院に行くと話が通りやすいです。

 逆に、診断書に該当する項目がある方は、担当医師に診断書を書いていただいてもらってください。

 

 国家試験対策の教員や3年生の担任から言われていると思いますが、診断書を書いてもらう前に確認しなくてはならないことが1つあります。

 それは、就職内定先からどのような指示が出ているか、です。

 就職内定者に対し、3月中に病院の健康診断を実施するところもあって、それを受けるように指示することがあります。また、白紙のまま病院に提出するよう伝えてくるところもあります。

 その指示を守らずに勝手な行動を取ると、当然ながら叱責の対象となりますので、注意が必要です。

 こういうことには学校の教員も対応をしてくれません。

3月いっぱいは学校の学生という立場ではありますが、就職内定先とのトラブルは介入しません。新しい組織へと学生の立場が変わっていく過程だからです。

 ただ、その後の学校の看護学科トップ(副校長や教務主任など)と病院のトップ(看護部長や総看護師長)との挨拶時に、学校側が恥をかくことになりますが…

 

住民票の移動

 もう一つ準備に入らなくてはいけないのが、新生活ですね。

 学生時代と新看護師時代で、生活環境が全く変わらない人は大丈夫ですが、引っ越しが必要な学生は忙しく動いていることでしょう。

 この時にもまず確認すべきは、就職内定先のスケジュールと提出書類です。

 看護師免許の申請書を病院に提出するよう指示する病院と、各自で保健所(一部の県は県庁)で申請するよう指示する病院があります。病院に提出する場合は、当然提出期限があります。遅れることなく提出が必要です。

 また、就職前研修がある病院もあるでしょう。

 

 各自で保健所で申請する場合で、かつ引っ越しをする場合に慎重にしておかないといけないのが、住民票ですね。

 市民税とか選挙権とか通勤費用などといった問題もありますが、最も注意しておくのは、「看護師免許を申請する先は住民票のある地域を管轄している保健所」ということです。

 免許申請書ができるのは、看護師国家試験の合格発表日からです。

 この段階で、住民票が移動が完了していないと、時間との勝負になってきます。

 隣の市町村程度ならいいですが、遠く県境を跨ぐ移動の場合往復だけでも時間が取られてしまいます。

 また、3月引っ越しのシーズンです。

 各市町村役場の市民課は多忙で、時間がかかります。転出届と転入届の両方が完了して初めて保健所に看護師免許の申請ができます。

 保健所に看護師免許の申請をしてから引っ越しもできるとは思いますが(保健所の方に相談してください)、申請期間中に保健所管轄エリアからいなくなるのもおかしな話ですし、看護師免許証は手続きをした保健所に受け取りに行くので、やはり住民票を移した後の方がよさそうです。

登録済証明書

 他に必要な書類・準備となると登録済み証明書ですが、こちらは必ず返信用の切手63円を貼って、自分の住所を書いて提出です。

 看護師として業務を行うためには、看護師免許証がないといけませんが、看護師免許証は申請から発行までに2~4か月はかかります。その期間での申請中の証明書ですので、実質看護師免許証と同じ効果があります。

 従来は、ハガキのみでの申請でしたが、令和4年2月21日からオンラインでの申請も可能になりました。下記に申し込み方法と併せてURLを貼っておきますので、ご利用ください。

https://confirmationdt.mhlw.go.jp

[申し込み方法]

PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)

 

上記URLから「医師等免許登録確認システム」のトップページを開くと下記の

  • 新規申請時の登録済証明書を希望する方はこちら
  • 書換申請時の登録済証明書を希望する方はこちら
  • 再交付申請時の登録済証明書を希望する方はこちら
  • 登録済証明書を発行される方はこちら(事前に登録済証明書の発行申請が必要です。)

の4つが表示されているので、まずは一番左上(リストでは一番上)から入ります。

登録済証明書発行申請のページでは以下の項目に入力します。

  • 申請資格区分
  • 本籍
  • 国籍(日本国籍を有する人は不要)
  • 住所
  • 氏名(カナと漢字等)
  • 性別
  • 生年月日(西暦)
  • 受験番号情報
  • E-MAILアドレス(2回目:確認用)

これらを入力後、確認画面に移り、申請手続き完了となります。

 

戸籍抄本

 戸籍が記載されている住民票、もしくは戸籍抄(謄)本で発行から6か月以内の物。看護師国家試験の願書作成が10月~11月に実施していると思います。その準備の時に自分の戸籍・本籍や正しい住所等の確認のために、住民票や戸籍抄本を取り寄せているのではないかと思いますが、大体、10月以降の発行でしたら看護師免許申請時に使うことができます。

 また、就職の時にも事務から要求されるかと思いますが、それもギリギリ使用できます。

 

収入印紙

 収入印紙は郵便局や法務局などで購入できますが、種類が多いですので、できれば一定規模以上の郵便局で、看護師免許申請書の貼るスペースを考えて購入を検討するのがいいでしょう。

 本来、収入印紙を購入したら消印をしますが、看護師の国家試験及び免許証申請では消印はしないようにとの指示がありますので、くれぐれも注意しましょう。

 

それでは、看護師国家試験の合格を祈って!